千葉ロッテマリーンズ成田後援会運営会則
(目 的)
第1条 本会は、千葉ロッテマリーンズ球団(以下「球団」という。)を「ふるさと球団」
たるにふさわしい、愛され親しまれる球団に育て、我々が誇りを持てるチームとするため、球団との相互支援活動とともに、地元成田の野球をはじめとしたスポーツ・文化の振興活動に協力することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、千葉ロッテマリーンズ成田後援会という。
(会 員)
第3条 本会の会員は、設立趣意並びに第1条に賛同するもので、次のとおりとする。
団体会員 会社・団体等で、所定の会費を納める者
個人会員 所定の会費を納める者
特別会員 役員会において特に加入を認められた者
2 会員の資格は、所定の会費納入日に始まり、毎年 12月 31日に効力を失う。
(後援会の資金等)
第4条 後援会の資金は、次の各号に掲げるものを以って当てる。
(1) 会費
(2) 助成金・寄付金
(3) 事業に伴う収入
(4) その他の収入
2 後援会の資金は、会長の承認により支出し事務局が管理する。
(事 業)
第5条 後援会の事業は次のとおりとする。
(1) 第3条に掲げる会員の募集活動
(2) 球団及び選手への激励・報奨・育成強化活動
(3) 支援の為の宣伝・広報活動
(4) 会員相互の親睦をはかり、スポーツ・文化振興に係る活動
(5) その他後援会の目的を達成するための事業活動
(役 員)
第6条 後援会の役員は次のとおりとする。
(1) 名誉会長 1名
(2) 役 員 会 長 1名
副 会 長 2名
幹 事 5名以内
事務局長 1名
事務局次長 1名
監 事 1名
青年部部長 1名
青年部副部長 1名
(3) 特別顧問及び顧問 若干名
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 年度途中での役員の改選は、役員会の承認を得てこれを行い、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 会長は、役員の互選により決定し、後援会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、役員の互選により決定し、会長を補佐し会務を分掌する。また、会
長に事あるときには副会長の中から選ばれた者がこれを代行する。
3 役員は、役員会を構成し、定例会議を開催する。
4 事務局長は、本会の収入及び支出に関する事務を分掌する。
5 監事は、本会の事業活動及び収入・支出に関する事項を監査し、総会に報告する。
6 特別顧問は、本会の目的達成のため、他の役員の相談に応ずる。
(会 議)
第9条 本会が開催する会議は総会並びに役員会とする。
2 総会並びに役員会の議長は、会長があたる。
3 総会は会長が招集し、役員の過半数の出席のもとに開催するものとする。
4 総会での決議は、出席役員の過半数を要する。
5 総会で決議する事項は次のとおりとする。
(1) 事業計画及び予算の決定
(2) 事業活動の審議・決算
(3) 役員の改選
(4) その他後援会を運営するために必要な事項の決定
6 役員会は原則月1回開催するものとする。
(事務局)
第10条 本会の事務分掌及び会員連絡の拠点として、「ホテル日航成田」に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長を置き本会の円滑な運営を計る。
(会 費)
第11条 年会費はそれぞれ次のとおりとする。
団体会員 年額 30,000円
個人会員 年額 10,000円
特別会員
2 特別事業については、その都度その出席会員より別途会費を徴収し、これに充当する。
(事業年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年 1月 1日に始まり 12月 31日に終わる。
(その他)
第12条 会則に定めのない事項は、役員会においてこれを定める。
附則 : 平成16年3月12日施行
設立当初の事業年度は上記施行日から平成16年12月31日までとする。
附則 : 平成17年10月19日施行
附則 : 平成31年2月21日施行